消費者製品安全性改善法CPSIA

数年前アメリカで発生した子供向け製品の安全性に関わる一連の事故の背景から、《2008消費者製品安全性改善法》(CPSIA H.R. 4040)が誕生し、2011年8月に改正法案H.R.2715が採択され、子供向け製品に関する安全性の管理がより一層厳しくなりました。同時に、本法案では該当法律違反に対する処罰が厳しくなり、罰金の最高額は1500万米ドルになります。

CPSIA法により、12歳及び12歳以下の子供向け製品が以下の要求に満たさなければなりません:

有害物質制限
* 本法律により、2009年8月14日以後に子供向け製品の塗料及び表面コーティングに含まれている鉛含有量が90mg/kg以下であることを定め、2011年8月14日以後に子供が触れる可能性がある子供向け製品の基材に含まれている鉛含有量が100mg/kgであることを定めました。
* 玩具及び育児製品に含まれているフタル酸エステルDEHP、DBP、BBの各含有量が1000mg/kgを超えてはならず、子供が口に含む可能性がある玩具及び育児製品に含まれているフタル酸エステルDINP、DIDP、DNOの各含有量が1000mg/kgを超えてはなりません。

強制玩具安全基準
ASTM F963-11 消費者安全規範 玩具安全基準

追跡ラベル表示規定
* 製品とその包装に識別できる恒久的なラベルやマークを付けなければなりません。
* ラベルやマークに以下の基本情報の表示が必要です:メーカーまたはプライベート・ブランド名称、生産地、製造日、製造プロセス管理情報(ロット番号、またその他の特徴等)、その他の製品の由来を特定できる情報など。

子供向け製品認定証(CPC)
* 第三者の検証機関からではなく、メーカー或いは輸入者が提供しなければなりません。
* CPSCが認定した機関から受けたテスト結果に基づき、その子供向け製品に適用される子供向け製品安全規則を遵守していることを示さなければなりせん。
* 電子データ可

CTTはCPSCが認定した機関であり、第三者検証サービス及び追跡ラベルやマークの審査を提供致します。詳しくはCTTにお問い合わせください。